インボイス制度の2割特例

インボイス制度の2割特例とは?

インボイスの2割特例の概要

2023年10月1日から開始したインボイス制度ですが、これまで消費税を納める必要のなかった事業者に配慮して、新たに負担軽減措置が創設されています。これは一般的に、「インボイスの2割特例」といわれています。

インボイスの2割特例のメリットとは?

この2割特例は、「事前の届出が不要」、「原則課税や簡易課税よりも有利になることが通常」、「計算が簡単」などの特徴で使い勝手がよく、多くの事業者がこの特例を適用することが想定されます。
以下では、2割特例の適用条件実際の適用例注意点、及び、お得な活用方法などを解説します。

適用条件

基本的にはインボイス制度により消費税の納税義務が発生した事業者

この2割特例は、誰でも適用できるかというとそうではなく、端的に言うと「インボイス制度が無ければ本来消費税を納める必要がなかった事業者」に認められた特例です。

具体的には、基準期間(≒2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることが、主な適用条件となっています。(他にも、新設法人の場合は資本金が1千万円以下、インボイス制度香椎前に課税事業者届出書を提出し課税事業者となっていない等、細かい条件がありますが、ここでは割愛します。)

また、消費税の計算方式は、簡易課税を代表例とするように、事業年度が始まる前に届出が必要なケースが多いのですが、2割特例は事前の届出等は不要です。申告時に「2割特例が有利」であれば2割特例を選択し、「2割特例が不利」であるなら事前に選択した消費税計算方式(原則課税 or 簡易課税)を選択すればよいという、柔軟な制度設計がなされています。

ケーススタディ:実際の適用例

事例を基に効果を確認してみましょう

「2割特例は有利になることが通常」と先に述べましたが、どのくらいの違いがあるのでしょうか。

とある事例を基に、具体的な計算例を、従来からある「原則課税」「簡易課税」と比較してみます。なお、以下の事例での売上・経費は全て課税取引(消費税が掛っている取引とします)

【事例の前提】業種:サービス業、売上1,100万円、経費440万円

計算方式消費税額計算式
原則課税60万円貰った消費税:100万円
払った消費税:▲40万円
納付する消費税:60万円
簡易課税50万円貰った消費税:100万円
控除の消費税:▲50万円*
納付する消費税:50万円
*100万円xみなし控除率50%=50万円
2割特例20万円貰った消費税:100万円
控除の消費税:▲80万円*
納付する消費税:20万円
*100万円xみなし控除率80%=80万円

事例を基にした検証結果

上記事例の場合、2割特例を適用することで、原則課税と比較して40万円、簡易課税と比較して30万円もの消費税額が減少となることが分かります。
売上や利益が大きいと、この恩恵は更に大きくなる傾向がありますので、適用できる場合はかならず検討しましょう。

注意点

注意点1:特例に期限あり

この2割特例は、令和8年9月30日(=2026年9月30日)までの日が属する課税期間までとなります。従って、2割特例が半永久的に使えるわけではなく、期限を経過後は、従来通り原則課税又は簡易課税で消費税額を計算・納付する必要があります。

注意点2:課税売上が1,000万円を超える場合

2割特例は、「インボイス制度がなければ消費税が免税されていた事業者」にのみ適用が認められる制度ですので、2年前の課税売上高が1,000万円を超えている等、インボイス制度がなくても消費税の納税義務がある場合は、この特例を適用することができません。

注意点3:簡易課税を選択している場合

2割特例は、計算の構造上、「卸売業を営む場合以外は必ず簡易課税より有利になる」という特徴があります。一方、経費・仕入が多く発生した等の理由で、「2割特例よりも原則課税の方が有利になる」ケースは起こりえます。

従って、この2割特例が適用できる期間中は、あえて簡易課税を選択する必要はなく、原則課税を選択しつつ、申告時に2割特例の方が有利であれば、2割特例を適用し計算するという方針が合理的になります。

お得な活用術

法人の場合

2割特例の適用期限は「2026年9月30日までの日の属する課税期間まで」となります。
つまり、2割特例が適用できる事業年度は、9月決算の会社では「2026年9月期まで」、8月決算の会社では、「2027年8月期まで」となり、後者の会社が最大11か月長く2割特例を適用できることになります。
従って、9月決算や10月決算で2割特例を適用できる会社は8月決算に変更して特例の適用期間を最大化することも選択肢となり得るでしょう。

個人事業主の場合

2年前の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業主はこの2割特例を適用できませんが、法人成りすることで、(2年前の課税売上高が1,000万円以下である期間は)2割特例を適用することができます。
この場合も、前項の理由から8月決算の法人にしたほうが、この特例を受けられる期間を最大化するという観点から合理的になり得ます。
※法人を設立しても資本金が1,000万円を超える場合等、設立1期目から2割特例が出来ない場合もありますのでご留意下さい。

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