【全事業者に影響あり!】インボイス制度とは?

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、正式には「適格請求書保存方式」のことをいいます。
法令で定められた要件を満たす請求書等が「適格請求書(インボイス)」といわれ、制度開始以降は、代金支払側が消費税の仕入額控除を受けるために必要な書類になります。

本稿では、複雑なインボイス制度の概要をつかんで頂くため、なるべくかみ砕いて解説していきたいと思います。

具体的にどうなるの?

インボイス制度が開始される2023年10月1日以降、最も大きな影響を受ける典型的な取引パターンは「売上の”請求側”が消費税の免税事業者」かつ「”支払側が消費税の課税事業者“」の場合で、その概要を図示したのが以下になります。

2023年9月30日まで

上図の通り、2023年9月30日までは免税事業者(請求側)が本体価格に消費税を上乗せし代金を受け取った場合でも、消費税を納付する義務はありません。
にもかかわらず、課税事業者(支払側)が払った消費税は、仕入税額控除といわれる消費税の控除の効果が得られます。
消費税部分だけを切り出して考えると、請求側は消費税を納付していない(=いわゆる益税の状態)一方、支払側は控除を受けている状態になっています。

2023年10月1日以降

インボイス制度が開始されると、免税事業者(請求側)は消費税控除が受けられる請求書(適格請求書といいます)を発行することができません
適格請求書を保存することが消費税の仕入税額控除を受ける要件となっていますので、結果として、支払側は消費税の控除が受けられなくなるという事を意味します(厳密には経過措置があります)

結局、どうすべき?

小規模(免税)事業者の場合

最終的には取引先との交渉・相談を踏まえて判断すべきなりますが、インボイス登録をすることが求められる事業者が多いと予想されます。
というのも、免税事業者のまま、これまでの取引価格を維持するとなると、取引先側にとっては消費税の控除が減ることを意味しますので、取引先側からはインボイス登録することを依頼されるケースが一般的と考えられるためです。
これは余談ですが、売上高1,000万円未満の小規模事業者・フリーランスは実質的に消費税部分も売上の一部として生活や事業資金の糧にしていた方が多いと思われます。
免税事業者がインボイス登録を行うと、売上高に関わらず消費税の納税が必須となるので、残念ながら実質的に増税といってしまっても良いでしょう。

課税事業者(これまでも消費税を払っている事業者)

課税事業者においては、全ての取引先がインボイス登録されれば、今回の制度改正の影響は最小化できます。
ただし、免税事業者のままでいることを選択する取引先が生じた場合、これまでの収益性を維持するためには取引価格や取引継続の是非を再検討を迫られることになります。

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