フリーランス美容師・美容室のインボイス登録

美容業はインボイス登録をすべきか?

美容業のお客様から、インボイスに関するお問い合わせとして、時折以下ものが寄せられます。

  • (自身が)フリーランス美容師である場合:インボイス登録をすべきか?
  • (自身が)美容室を経営している場合:取引先であるフリーランス美容師(業務委託)にインボイス登録をしてもらうべきか?

これらの問いに対する答えは、悩ましい部分もありますので、本記事で一般的な考え方をまとめます。
なお、本記事ではインボイスに関する基本的な知識はある前提で解説を進めますので、もし不安な場合は、事前に以下の記事をご一読いただけますと幸いです。

(参考記事)
インボイス制度とは?
インボイスの影響は売上の10%ではありません
インボイス登録が不要なケースとは?

また、本項におけるフリーランス美容師は2年前の売上高が1,000万円未満の免税事業者を前提としています。

インボイス登録必要か:フリーランス美容師の場合

フリーランス美容師の顧客は、一般消費者であることが通常であるため、顧客側に消費税計算が必要なく、一般的にはインボイス登録は必要ではないと考えられます。

ただし、フリーランス美容師によっては、部分的に美容室から業務委託を請けて収入を得ているケースや、面貸しを利用しサロンから収入を得ているケースもあります。

これらの場合、顧客側に消費税計算の必要が生じますので、インボイス登録を行わない場合、顧客側にデメリットが生じることになります。また、ヘアメイクなど、サービスを提供する施術対象が事業者である場合なども、顧客側にデメリットが生じることは同様です。

従って、「インボイス登録を行わず、フリーランス美容師が消費税免税される恩恵を受ける」もしくは「顧客のデメリット回避を優先し、インボイス登録を行う」のいずれかの選択に迫られることになます。

この場合は、どうやってもwin-winの関係になることはできず、結局は顧客の状況を勘案し、時には交渉を経て決断せざるを得ません。

インボイス登録必要か:美容室/サロン経営の場合

サロンの顧客は、一般消費者であることが通常であるため、顧客側に消費税計算が必要なく、インボイス登録が必ずしも必要とされないことは、フリーランス美容師と同様です。

ただし、開業からある程度年数が経過した店舗は、固定客も増え安定して年商1,000万円(月商83万円程度)を超えているケースも多いことが想定されます。

その場合、既に消費税の納税義務が発生しているため、インボイス登録を行うデメリットがほとんど生じず、登録するケースが通常でしょう。

むしろ気を配るべきなのが、サロンが面貸しを行っている場合や業務委託の美容師がいる場合、取引先である美容師がインボイス登録を行っていないと、消費税計算において不利になってくる可能性も考えられます。

従って、予め自社の消費税計算方式を確認したうえで、取引先によって契約条件を微調整するなどの対応も考えられます。

インボイス登録した場合の留意点

インボイス登録すると、所得税確定申告書(法人成りしている場合は法人税確定申告書)のほかに、消費税の確定申告も必要となります。

美容業の場合、薬剤や機材の調達など、単純に「入金を売上」「支払を経費」とすればよいだけではない取引も多く、経理処理が若干の工夫が必要なことに加え、それぞれの消費税の取扱にも気を配る必要が生じてくるため、経理処理や確定申告の難易度が増す点には留意が必要です。

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