【インボイス制度対応】はじめての簡易課税の申告

はじめに

インボイス制度の開始によりはじめて消費税申告を行う場合、「原則課税」・「簡易課税」のいずれか有利な計算方法を事前に選択しておく必要があります。

一般的な傾向としては、簡易課税の方が有利となることが多いのですが、「売上に対して利益が少ない」又は「投資・支出などが多めにあった」場合などには、原則課税の方が有利となることも普通にあります

2つの計算方法の仕組みを理解し、不要なキャッシュアウトが起きてしまう事態を防ぐことが重要です。従って、ここでは簡易課税の仕組みをなるべくわかりやすく解説します。

簡易課税の申告の流れ

自事業の業種区分を判定する

簡易課税は「貰った消費税」にのみ着目し、控除される消費税は、「貰った消費税」から自動的に計算されます。実際に払った消費税は関係ありません。

ただし、消費税の支払が多い業種・少ない業種があるのは事実ですので、業種間で不公平が生じない様、控除される消費税の比率(みなし仕入れ率)に差が設けられています。

業種区分みなし仕入れ率   該当する事業の例
第一種事業   90%卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第二種事業80%小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)
第三種事業 70%農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く
第四種事業60%第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業など
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となる
第五種事業50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く
第六種事業40%不動産業

出所:国税庁

上表のように業種によって控除できる消費税が最大90%~最小40%まで差があり、まずは自事業がどの業種に分類されるか確認します。

業種区分ごとの売上金額を集計する

売上の業種区分の判定ができたら、業種区分ごとの売上金額(と貰った消費税額)を集計します。

ひとつの業種しか行っていない場合は簡単ですが、2種類以上の売上がある場合、業種ごとに区分して集計する必要がある点に留意します。

2種類以上の業種があるにもかかわらずこの区分集計を省略した場合、消費税額が多くなってしまう仕組みになっています。

インボイス制度を契機として消費税申告を始められる法人/個人事業主は、売上を業種別に区分して集計することに不慣れなケースが多いと推定されますが、納税額を抑えるためにも、きっちり区分して集計することをお勧めします。

納付消費税額を算定する

納付消費税額の算定は、以下の数式で算出できます。

納付消費税額=貰った消費税 x(1-みなし仕入れ率)

売上の業種区分が2つがある場合、業種区分ごとに貰った消費税とみなし仕入れ率を掛けて計算します。
ただし、どちらか一方の業種区分で全体の75%以上を占める場合は、有利な方の業種区分のみなし仕入れ率を適用することができます。

簡易課税の注意点

簡易課税は「貰った消費税」にのみ着目し、実際に払った消費税は考慮しないとお伝えしました。

つまり、たとえ払った消費税がいくらであろうと、絶対に還付にならないことが特徴でもあり、注意点でもあります。

例えば、投資が先行するなどして、実際に払った消費税が多い年度に簡易課税を選択してしまうと、得られたはずの還付や控除を逃すこともありますので注意が必要です。

まとめ

上記の流れで算出された納付消費税額が “「貰った消費税」ー「払った消費税」” の金額よりも小さければ、簡易課税を適用することで得した金額(いわゆる益税)の概算額が把握できます。

逆に、算出された金額が “「貰った消費税」ー「払った消費税」” の金額よりも大きければ、簡易課税を適用しない方が得であった可能性が高まります。

簡易課税は適用開始前に選択し、一度選択すると2年間は変更することができません

従って、少なくとも向こう2年間の事業の計画を踏まえて、どちらの課税方式が有利か、シミュレーションておくことが損を防ぐために重要です。

また、インボイス登録を行い、消費税申告を開始したあとも、定期的に原則課税と簡易課税の比較分析し、課税方式の変更が必要ないか検討すべきでしょう。

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