インボイス申請書の書き方(個人事業主向け)

インボイス登録には申請書の提出が必要

インボイスに関するシミュレーションやメリット・デメリットの検討の結果、実際にインボイス登録を行うことに決めた場合、申請書を所轄税務署に提出する必要があります。この申請書の正式名称を「適格請求書発行事業者の登録申請書」といいます。
提出期限は、インボイス制度が開始される前の2023年3月31日までとなっていますので、インボイスの準備作業として申請書の作成に取り掛かる方も多いのではないでしょうか。
今回は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の作成方法を解説します。
なお、「適格請求書発行事業者の登録申請書」は2ページ構成となっており、特に、2ページ目(次葉)の記入は解釈が難しい部分が含まれておりますので、以下を参考にして頂ければ幸いです。

1ページ目上段:「申請者」欄の書き方

  • インボイス制度の登録を行う事業者の住所又は居所、納税地、氏名を記載します。
  • 氏名の姓と名の間は1文字分空けることに注意してください。また、屋号を使用されている場合でも、この部分に屋号は記載してはならず、本名を記載します。
  • 下段の「代表者氏名」及び「法人番号」は個人事業主の場合は空白でOKです。
  • なお、本申請書を提出すると、インボイス制度の公表サイトで「氏名」と「登録番号」が公表されますが、屋号や所在地等なども公表したい場合は、別途「適格請求書発行事業者の公表時効の公表(変更)申出書」の提出が必要となります。

1ページ目下段:「事業者区分」欄の書き方

  • 「事業者区分」には、申請書を提出する時点で消費税の申告義務があるか否かを選択します。
  • 申請書提出時点において消費税の申告義務がある場合は「課税事業者」にチェックを、申告義務がない場合には「免税事業者」にチェックを入れます。
  • その下の「令和5年3月31日までに提出することができなかったことにつき困難な事情がある場合は、その事情(一部略)」の部分は、申請書の提出日が2023年3月31日より前であれば、空白で問題ありません。(※この「困難な事情」についてのナレッジは別の投稿で解説したいと思います)
  • 「税理士署名」の部分は、税理士に申請書の作成を依頼する場合以外は空白でOKです。

2ページ目(次葉)上段:「免税事業者の確認」欄の書き方

  • この部分は、1ページ目の「事業者区分」で「免税事業者」にチェックを入れた場合に記入する必要があります。「課税事業者」にチェックを入れた場合は、記入する必要がありません。
  • チェック欄が2つあり、いずれかにチェックを入れます。ただし、文章が回りくどく、意味を理解するのが非常に難解になっています。基本的に1つ目にチェックを入れるケースが圧倒的に多いと思われますので、解説します。
  • 1つ目チェック欄(令和5年10月1日から令和11年9月30日まで・・・・となります)は、2023年10月1日からインボイス登録を行う場合にチェックを入れます。
    • 個人事業主の場合は右側の「事業年度」「資本金」は空白でOKです。
    • もしインボイス制度開始の10月1日より後に登録を受けたい場合には「登録希望日」にその日を記載します。
  • 2つ目のチェック欄(消費税課税事業者(選択)届出書を提出し・・・事業者)にチェックをいれるケースは、例えば、申請書の提出時点では免税事業者であるが、「消費税課税事業者届出書」は提出済で、かつ、新年度(令和6年1月1日)からインボイス登録を行いたい場合などが考えられます。
    該当するケースは、かなり少ないですが、もし当てはまる場合は、「課税期間の初日」は令和6年1月1日と記載します。

2ページ目(次葉)下段:「登録要件の確認」欄の書き方

  • この部分は、必ず記入する必要があります
  • といっても内容は簡単で、今回インボイス登録を行う事業者で、「納税管理人を定める必要がない」、かつ、「消費税法に違反したことがない」(つまり、ほぼ全ての方)場合は以下のように記載れOKです。
    • 「課税事業者です」→「はい」にチェック
    • 「納税管理人を定める必要のない事業者です」→「はい」にチェック ※「納税管理人の届出をしています」はチェック不要
    • 「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません」→「はい」にチェック ※「その執行を終わり・・・」はチェック不要

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