借り上げ社宅が節税になる仕組みを30秒で解説

借り上げ社宅節税の手順

  1. 役員・従業員の自宅(マンション・戸建のどちらでもOK)を会社名義で家主と契約し、会社が一義的に賃料を負担する
  2. 会社は、役員・従業員から当該借り上げ社宅の賃料を徴収する(給与天引き等の方法で)
  3. 会社が役員・従業員から徴収する賃料は、実際の賃料相場よりも大幅に安い金額でも認められることが通常(算定方法は国税庁の通達で決められています)

効果

  • 会社:家主に支払った賃料と従業員から徴収した賃料の差額は経費計上することができ、結果、節税になる
  • 従業員:実際の賃料相場よりも安い賃料で居住できる。賃料が浮いた分の給与や役員報酬を引き下げた場合、所得税や社会保険料負担の軽減になる

賃料の算定

では、会社が役員・従業員から徴収する賃料はいくらにすべきか?という点ですが、税法上のルールはかなり複雑です。以下は役員が小規模(99㎡以下)な社宅を借り上げた場合の賃料の算定式です。


賃貸料相当額:次の(1)から(3)までの合計額
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

借り上げ社宅が99㎡以上の場合や、従業員が社宅に住む場合、上記と微妙にルールが異なってきており、注意が必要です。

当事務所では借り上げ社宅の賃料算定のご依頼も承っております。ご要望の場合は、お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

(参考:国税庁の通達)
役員に社宅などを貸し付けたとき
使用人に社宅や寮などを貸し付けたとき