マイクロ法人の役員報酬はいくらが最適?低く抑えるメリットと注意点

はじめに

「マイクロ法人を設立し、税金や社会保険料を抑えたい」そう考えて、役員報酬を極端に低く設定されている企業を時折お見掛けします。確かに、役員報酬を低く抑えることにはメリットもあります。一方で、会社経営や税務調査においても注意すべき点があります。本記事では、マイクロ法人における役員報酬を低く設定するメリットと、見落としがちな注意点について、解説します。

マイクロ法人の役員報酬を低く抑える4つのメリット

マイクロ法人やプライベートカンパニーを設立する際、社長個人の役員報酬をあえて低め(例えば月10万円など)に設定するケースがあります。これには以下のような具体的なメリットがあるからです。

  1. 社会保険料の負担を最小限に抑えられる
    法人成りすると社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。社会保険料の金額は役員報酬の額に応じて決まるため、報酬を低く抑えることで、毎月の社会保険料の負担を軽減できます。
  2. 個人にかかる税金(所得税・住民税)が安くなる
    役員報酬は社長個人の「給与所得」となるため、この金額が低いと、社長個人に課される所得税や住民税の負担は軽くなります。
  3. 会社(法人)にお金を残しやすくなる
    役員報酬を減らすことで、法人側にお金を残しやすくなり、資金繰りの改善や手元資金の確保に繋がります。
  4. 自治体からの優遇を受けられる可能性がある
    この点はケースバイケースにはなりますが、社長個人が住んでいる自治体によっては、年収に応じた手当の支給があったり、(保育園の)料金が決まったりすることがあり、この観点で有利に働く場合があります。

役員報酬を低くしすぎることの注意点

社会保険料や個人の税金が安くなるメリットがあるのは事実ですが、安易に役員報酬を低く設定しすぎると、デメリットも生じます。以下の注意点も考慮して役員報酬を設定すべきでしょう。

  1. 普段の生活に支障が出ないか?
    低額の役員報酬にしたことにより、それだけでは生活費を賄うことができず、役員報酬以外で会社のお金を個人で使ってしまっているケースが見られます。このお金は、会計上「役員貸付金」という扱いになります。決算書にこの「役員貸付金」が多額に計上されていると、銀行などの金融機関からは「会社のお金をプライベートに使っている」とみなされ、融資を受けたい場合のマイナス評価になります。
  2. 税務調査で「役員貸付金=報酬」と認定されるリスク
    前述の「役員役員金」が長期間増加し続けている場合、税務調査の現場では「役員貸付金」ではなく「役員報酬」であると事実認定がなされる恐れがあります。別記事で解説の通り、役員報酬は「定期同額」の場合にみ経費として認められるというルールがありますので、役員貸付金のような不定期な支出は、「定期同額」に該当せず、「役員報酬と認定されたのに、経費としては認められない(つまり、所得・住民税や社会保険料だけ追加徴収される)」という事態になり得ます。
  3. 法人の実行税率とのバランスを加味しているか?
    役員報酬を低く設定するということは、個人に課される税金は低くなる一方で、法人に残る利益が多くなり、税金が高くなることを意味します。つまり、「個人の実行税率」と「法人の実効税率」を勘案し「両者を合わせて最適となる役員報酬を設定額は何円か?」ということを加味する必要があります。筆者の体感では、この観点の考慮せずに役員報酬を決定しているケースは非常に多いと感じています。

結論:最適な役員報酬は「法人・個人のバランス」で決まる

適正な役員報酬の額は、会社の業績や社長個人の事情、法人/個人の資金状況などによって千差万別です。

マイクロ法人を「コスパよく」経営するためには、無理に税金をゼロにしようとするのではなく、法人と個人でトータルして一番お金が残る絶妙な金額を狙うことが重要です。

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