インボイス制度の激変緩和措置が検討中

インボイス制度の激変緩和の内容

2023年10月1日から導入が予定されているインボイス制度に激変緩和措置が取られることが検討されているようです。以下、共同通信社からの引用です。

政府、与党が来年10月のインボイス(適格請求書)制度導入で消費税を新たに納めることを選んだ中小事業者に対し、税負担を和らげる激変緩和措置の導入を検討していることが17日、分かった。18日に正式に始動する与党の税制調査会で年末までに詳細を詰め、2023年度税制改正大綱に盛り込む。

共同通信社 2022年11月17日

詳細は12月に発表される税制改正大綱にて明らかにされるようですが、一説には一定金額以下の取引は、インボイスの要件を満たしていなくても、仕入税額控除が認められるものになる可能性があるとのこと。

小規模事業者・フリーランスへの影響の考察

確かな情報が出ていないため、断定的なことを述べることは難しいですが、仮に一定金額以下の取引について無条件に仕入税額控除が認められるとすると、少額・多数の売上を主とする事業者(例えば、タクシー事業など)はインボイス登録を行わないことが有利となる可能性が高まります。

また、一定金額以上の売上取引でも、仕入税額控除が認められる金額まで分割してインボイスを作成するなどして、インボイス制度の潜脱行為ができてしまう可能性もあります。

詳細が発表され次第、当HPでも解説を行っていきますが、公平かつ分かりやすい制度制定がなされるように期待したいところです。

【こちらもチェック】
<驚きの料金>起業後の必要な税務作業を丸投げしてみてみる